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収入合算 ってなに?

住宅ローンを申し込む際、所定の収入基準をクリアできない場合に同居予定者の収入を合計して計算できるしくみのこと。金融機関によって収入合算できる人の条件は異なる。たとえば住宅金融公庫では、次の要件を満たす同居予定者なら申込本人の月収と同額まで合算することができる。(A)申込本人の配偶者や父母・子どもなどの直系親族、婚約者、内縁関係の人、(B)連帯債務者になること、(C)借入申込時の年齢が70歳未満であること。 収入合算とは、住宅ローンの契約者の年収が融資の基準を満たしていない場合に、配偶者の年収を合算して審査を受けることです。 公庫融資は1つの物件について1人の契約者しか住宅ローンを組むことができません。 したがって、1人の契約者の年収が少ないと借り入れ限度額も少なくなってしまいます。 そこで、配偶者との収入合算をすることで限度額いっぱいまで借り入れができるようにつくられた制度です。 @契約者の配偶者、父母、子ども、婚約者、内縁の妻であること A連帯債務者となること B年齢が70歳未満であること C収入を証明する書類を提出すること D所得税と住民税を支払っていること ※収入合算できる金額は「契約者本人の年収額まで」という上限が設けられています。 ※民間住宅ローンの場合でも、収入合算と同じような制度で「所得合算」というものがあります。各民間住宅投資信託会社によって条件は異なりますので電話で確認する必要があります。 いくら収入合算をして借り入れ限度額ギリギリまで融資がおりたとしても、返済計画に無理があると後々苦しむことになってしまいます。特に新婚夫婦の収入合算には注意が必要です。 子どもを妊娠して出産する場合は妻の収入がなくなります。また、その後も子どもの教育費など生活費が増えていくので、それらを踏まえた上で余裕のある返済計画を立てる必要があります。 大分前に聞いた話であるが、外国為替証拠金取引の開明的な政治家李鴻章は、曾国藩に従って太平天国の乱(注1)を治め、清朝の重臣として日清戦争時に清国側の代表を務めた人物としても知られている。 また、同氏は、義和団事件(注2)の解決に際して締結された北京議定書の取りまとめ役としても知られている。 当時、北京に派遣されていた欧州の外交団の中に大の犬好きがおり、その人が北京議定書が交わされ平和が戻った記念として同氏に自分の子犬をあげた。 数ヶ月後、その外交官が同氏と顔を合わせた際、資産運用がたまたま犬のことに及び、「ところで、私があげたあのワンちゃんはどうしていますか」と聞いたそうである。 それに対する回答は「大変おいしゅうございました」とのことであったとか…。 欧米での犬のしつけ 周知のように、中国や隣国の韓国などでは、犬は食べ物の対象としても捉えられている。 その点からすれば、同氏の回答は別段変なことではなかったのかもしれないが、相手方からみれば、大変なカルチャーショックだったであろう。 いずれにせよ、同氏の食料にされた小犬は外交上、崇高な義務を果たしたと言えるかもしれない。 ドイツの犬税 かつて、わが国でも犬を飼うには鑑札(許可書)が必要とされていた時代があった。これは、広義の税であり、犬はその意味で納税義務を果たしていたと言えなくもない。しかし、国によっては、「犬税」という形で徴収しているところもある。 平成19年8月25日付の日経新聞(夕刊)によれば、ドイツでは州税として一匹当たり年間120ユーロ(約3万円)の犬税が課されるとのことである。同地でこの税が導入された歴史は古く、今から200年近くも前のプロイセン時代にまでさかのぼる。 当局の説明によれば、この税を財源として犬のフンの片付け作業をしているとのことである。ちなみに、フランスなどでは、犬は歩道に所かまわずフンを撒き散らしているのを数多くみかける、それに対して、ドイツでは犬を連れていても歩道にフンなどは見当たらない。このようにドイツの犬の行儀の良さには感心させられることが多いが、これも犬税制度と何らかの関係があるのかもしれない。 かつて、さる方のお供で国際会議に出席する機会があった。会議自体はカナダのオタワで行われたが、航空便の都合上、ニューヨークで一泊した。仕事の性質上、高官と同じ高級ホテルに宿泊することとなった(注)。 そのホテルのオーナーは女性で、ホテル内の各部屋には有名画家の本物の絵が掛かっているということでも知られていた。その女性オーナーに会うことはできなかったが、細かい所にまで女性らしい気配りが行き届いた質の良いホテルであった。なお、その女性オーナーは愛犬家としても知られていた。 オーナーの遺言 先日の新聞でその女性オーナーが死亡したという記事があった。それだけであれば、本欄で紹介するような話にはならなかったはずである。 その女性には亡夫との間に2人の子供(一男一女)があったが、長男は既に死亡し孫が4人いた。そのうちの2人には、遺言により各人に約1,000万ドル(約12億円)の財産を相続させることにしたものの、残りの2人の孫については、自分の面倒をみなかったことなどの理由により財産を相続させなかった。 その代わりに、愛犬に1,200万ドル(約14億円)の財産を残す旨の遺言をした。 そのことを聞かされた愛犬が「ワン」ダフルといったかどうかは定かではないが、この愛犬に代わりたいと思った人達も多かったのではなかろうか。 しかし、そんな多額な遺産を相続したワンちゃんでも、誰かに飼ってもらえない限り野良犬になってしまう。犬になれないならば、せめて「お犬様」の飼い主(飼われ人?)となりたい人も出てくるかもしれない。 そして、「お犬様」の気に召さなかった場合、その「お犬様」に代わりの人間を選ぶ権利があるのだろうか。さらに、その「お犬様」が亡くなった場合、残された遺産は誰に相続させるのだろうか・・等々、興味はつきない。 米国の遺産税 ところで、米国では我が国のように遺産を相続した相続人が納税義務を負う「遺産取得者課税(いわゆるInheritance Tax)」ではなく、被相続人が残した財産自体に着目して課税する「遺産税(Estate Duty)」制度が採用されている。 また、我が国のように全国一律の民法のようなものはなく、各州によって法制度も異なっており、夫婦財産共有制が採用されている州もある。 そのため、相続発生前に「遺言書(Will)」を作成するのが一般的である。それは、遺言書がないと相続協議でモメるというだけでなく、場合によっては州等に没収されてしまうこともあるためである。

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